チケットの高額転売が法律で禁止に
書いた日 2026-10-10
わかってること
チケット不正転売禁止法が施行されました。興行主の同意なしに、定価を超える値段でくり返し転売することが禁止されました。対象は、転売禁止が券面に書かれ、日時・座席などが指定されたチケットです。
出品者への影響
転売禁止が券面に書かれ、日時・座席などが指定されたチケットを、興行主の同意なしに定価を超える値段でくり返し転売することが法律で禁止されました。チケットを出すときは、対象に当たるかどうかと値段に気を付ける必要があり、出品できる範囲は狭くなりました。当時は、手元のチケットが対象かどうかを券面で確かめる手間が増えました。
【出典】
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