古物商の許可、1つで全国の営業所をカバー
書いた日 2026-10-10
わかってること
改正古物営業法の第2段階が施行されました。主な営業所がある都道府県の許可を受ければ、ほかの都道府県に営業所を設けるときは届け出だけで済むようになりました。
補足:2018-04-25公布。
出品者への影響
古物商として売っている人は、主な営業所がある都道府県の許可があれば、ほかの都道府県に営業所を設けるときは届け出だけで済むようになりました。都道府県ごとに許可を受ける手間がなくなり、楽になりました。ただし届け出は必要なので、当時も営業所を増やすときの手続きがまったくなくなったわけではありませんでした。
【出典】
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