「購入の意思がない落札」の規定を明確化、チャリティーは違約罰5万円
わかってること
改定予定日は2025年10月27日(月)です。「落札後に出品者へ速やかに連絡しない」「連絡を無視する」といった場合は、これまでも購入の意思のない入札とみなされていました。改定後は、誠実な取引意思がないと運営が認める場合もみなしの対象になると書かれています。チャリティーのカテゴリでは、いたずら目的などの購入意思のない落札と運営が合理的に判断すると、落札者は運営に5万円を支払う義務が生じます。判断では、過去の取引の態様(落札後の連絡の有無や内容、入札履歴、落札後の購入手続きの有無)も合わせて見られます。違約罰とは別に、ガイドライン違反への措置も行われます。
補足:2025年10月10日の発表で、実施前の内容です。違約罰の対象カテゴリは、現時点ではチャリティーのみです。
出品者への影響
5万円の違約罰はチャリティーオークションの落札者が対象で、通常の出品者の手数料や送料が変わる話ではありません。ただ、いたずら落札や連絡のない落札者への抑えが、チャリティーのカテゴリで強まるのは出品者にとって助かる面です。一方、運営が判断の材料にするのは落札後の連絡の有無や内容などの記録です。普通のカテゴリでも、連絡がつかない落札者がいたときは、取引ナビでのやり取りが残っていると状況を説明しやすくなります。落札直後の連絡は「発送したら改めてご連絡します」程度の短い文面で十分です。そのうえで、連絡のない落札者には日付と回数が分かる形で連絡を残しておくと、後で見返すときに困りません。今やっておくことは、連絡のない落札者に何日目にどう連絡したかの記録の残し方を決めておくことです。
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