CBDなど大麻成分の製品、個人の出品が禁止に
書いた日 2026-10-10
わかってること
ガイドライン細則が改定され、CBDなどのカンナビノイド類を含む製品が出品禁止物に加わりました。出品できるのは、国内の検査機関の成分分析証明書を載せるなどの条件を満たしたストアだけになりました。麻のひもや布、食用の麻の実などは対象外です。
補足:お知らせ掲載は2025-11-14、改定予定日2025-12-17。背景には2024-12-12施行の改正大麻取締法等によるTHC残留限度値の導入がある。
出品者への影響
CBDなどのカンナビノイド類を含む製品は、条件を満たしたストアしか出品できなくなり、個人の出品者は出せなくなりました。麻のひもや布、食用の麻の実などは対象外なので、これらは出品できます。出品中の商品に、CBDなどを含む物がないか確かめておいてください。
【出典】
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