知財侵害の禁止範囲を「おそれ」まで拡大
書いた日 2026-10-10
わかってること
出品禁止物のB.36が、「知的財産権などを侵害しまたは侵害するおそれのある商品」に改められました。正規品だと確認できない商品や、許諾なしに第三者のロゴやキャラクターなどと同じ・似たものを使った商品などが、はっきり書き込まれています。
補足:告知は2025年12月24日でした。1月26日は、改定の予定日として告知された日付です。
出品者への影響
知的財産権を侵害する「おそれのある」商品まで出品禁止になり、削除される範囲が広がりました。正規品だと確認できない商品や、許諾なしに第三者のロゴやキャラクターと同じ・似たものを使った商品は、はっきり対象に書かれています。本物だと確かめられない商品を扱う出品者には、不利な変更です。出品中の商品に、正規品と確認できない物や、許諾のないロゴ・キャラクターを使った物がないか見直しておいてください。
【出典】
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