個人情報保護法が、小さな事業者にも適用
書いた日 2026-10-10
わかってること
改正個人情報保護法が全面施行され、扱う個人情報が5,000人分以下の小さな事業者も法律の対象になりました。個人事業主も含まれます。
出品者への影響
扱う個人情報が5,000人分以下の小さな事業者も、個人事業主も含めて法律の対象になりました。事業として出品している人は、落札者の名前や住所などの個人情報を、法律に沿って扱う必要が出てきました。規模が小さくても対象になったので、落札者の情報の保管や処分のしかたを見直す手間がかかりました。
【出典】
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