象牙の取引、登録制になり規制が強化
書いた日 2026-10-10
わかってること
改正種の保存法が施行され、象牙製品を扱う事業は届け出制から登録制に変わりました。陳列や広告のときは、事業者の登録番号などを表示する義務ができました。罰則も最長で懲役5年に強化されました。
出品者への影響
象牙製品を扱う事業が登録制になり、陳列や広告のときに登録番号などを示す義務ができました。罰則も最長で懲役5年に強まったので、象牙製品を売っている人は登録や表示をきちんと確かめる必要が出ました。登録を受けていない人にとっては、象牙製品を売ることが難しくなりました。
【出典】
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