登録品種の苗や種、表示が義務に
書いた日 2026-10-10
わかってること
改正種苗法が一部施行され、登録品種の苗や種を仕事として売るときは、登録品種である旨や海外持ち出し制限を表示することが義務になりました。2022年4月1日からは、登録品種を農家が自分で増やすことも許諾が必要になりました。登録品種を勝手に増やした苗を譲ることは、もともと違法です。
補足:2020-12-02成立、12-09公布。
出品者への影響
登録品種の苗や種を仕事として売るときは、登録品種である旨や海外持ち出し制限を表示する必要があり、出品の手間が増えました。登録品種を勝手に増やした苗を譲ることはもともと違法なので、出品前に品種を確かめることが大事です。2022年4月1日からは農家が自分で増やすことにも許諾が必要になり、当時は苗を扱う出品者の確認することがさらに増えました。
【出典】
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