ヤフオク細則改定、着払いで送料無料の設定が禁止に
概要
ガイドライン細則の出品者の禁止行為に、「着払いで配送する場合、送料無料(出品者負担)に設定すること」が追加されます。また、海外(日本国外)から発送する場合は、発送元の国名や地域名を商品説明に明記することが求められます。出品禁止物のうち役務(サービス)の項目では、「弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士の資格を要する相談」から弁護士が外れます。出品ルールのレンタル品では、「住宅、別荘」が項目から外れます。
補足:2020年6月25日の発表で、改定予定日は2020年7月27日(月)です。まだ実施前の予定です。
出品者への影響
いちばん関係が大きいのは、着払いで送料無料の設定です。着払いを選びながら送料無料(出品者負担)にしている出品は、ルール違反になります。着払いを使うなら、落札者が負担する送料として設定する形にしておく必要があります。海外から発送する出品者は、発送元の国名や地域名を商品説明に書き足しておく必要があります。弁護士の相談とレンタルの住宅・別荘は、出す人が限られると思いますが、該当する出品がある人は改定日までに確認しておいたほうが安心です。出品禁止の知らせは、自分の出品が対象か、出品中の商品はどうなるか、落札済みの取引はどうするか、の順に確かめると抜けが出ません。今やっておくことは、出品中の商品で、着払いなのに送料無料になっているものがないか確認することです。
【出典】
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