苗や種の出品、登録品種の表示が必須に
わかってること
ガイドライン細則が改定され、「種苗」の出品ルールが新しくできました。登録品種の苗や種は、包装と商品画像の両方に登録品種である旨や登録番号を示し、海外持ち出し禁止などの制限があればそれも表示することになりました。登録品種を増やした苗は、育成者の許諾を受けたことを書く必要があります。
補足:お知らせ掲載は2023-11-15、改定予定日2023-12-15。植物防疫法の注意書きも追加。
出品者への影響
登録品種の苗や種を出品するときは、包装と商品画像の両方に、登録品種であることや登録番号を示す必要が出てきました。海外持ち出し禁止などの制限があればそれも表示し、登録品種を増やした苗は育成者の許諾を受けたことを書かなければなりません。家庭で増やした苗を気軽に出していた人ほど、登録品種かどうかを先に確かめる必要があります。登録番号が分からない品は、表示の条件を満たせないので出品を見送るほうが安全です。当時は、出品する前に品種を確かめて画像や説明を用意する手間が増えました。
【出典】
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■ 出品の、ほかの出来事
- 2025-02-26出品・入札にSMS認証などが必須に
- 2024-05-29中古車の出品、「支払総額」の表示が必須に
- 2023-08-30トレカ真贋鑑定サービスが開始
- 2023-03-07一部出品者に「顔写真での本人確認」を義務化
- 2022-12-14トレカや車の出品に顔写真での本人確認
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