ネット取引の記録、電子データでの保存が必須に
書いた日 2026-10-10
わかってること
電子帳簿保存法で、メールやウェブでやり取りした請求書・領収書などの電子データを、紙に印刷せずにデータのまま保存することが義務になりました。2年間の猶予(宥恕措置)が2023年12月末で終わり、2024年1月から本格的に始まりました。
補足:2024年1月以降は条件付きの「猶予措置」がある。
出品者への影響
メールやウェブで受け取った請求書や領収書は、紙に印刷せずデータのまま保存することが義務になりました。確定申告をしていて、ネットで仕入れたり明細を受け取ったりしている出品者は、保存のしかたを整える手間が増えています。2年間の猶予は2023年12月末で終わり、2024年1月以降は条件付きの猶予措置があるだけになりました。
【出典】
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