ヤフオク出品者のための、変更点と雑談のまとめ

【注意】ここはヤフオクの公式サイトではありません。出品者が個人でまとめている非公式のサイトです。取引やアカウントの困りごとはヤフオクのヘルプへどうぞ。

トップ > 法律・行政 > この記事

2024-12-12 の出来事法律・行政公式発表

大麻成分THCの基準値ができ、超える製品は麻薬扱いに

書いた日 2026-10-10

わかってること

改正大麻取締法と麻薬及び向精神薬取締法が2024年12月12日に施行されました。製品に残るTHCに基準値が決まり、超えるものは麻薬として扱われるようになりました。大麻の使用も罪になりました。

補足:令和5年法律第84号。基準値は油脂・水溶液・その他で区分(具体的な数値は政令)。

出品者への影響

製品に残るTHCに基準値が決まり、超えるものは麻薬として扱われるようになりました。THCが含まれるかもしれない製品を出品すると、基準値を超えていた場合は麻薬を売ったことになってしまいます。基準値は油脂・水溶液・その他で分けて決められているので、当時は自分の扱う製品がどの区分にあたるかも確かめる必要がありました。

【出典】

自分の画面でも同じだったら押してください。押すだけで記事の確かさが上がります。

■ コメント(0件)

「いつから変わった」「こう回避してる」など、なんでもどうぞ。

コメントを書く

ここに書いてもヤフオクには届きません。取引やアカウントのお問い合わせはヤフオクのヘルプへ。取引相手の ID や名前が入ったコメントは消します(ルール)。

すぐ表示されます。ルールに合わないものは管理人が消します