取引中止時に「どちら都合」を選ぶ方式に
書いた日 2026-10-10
わかってること
落札者が支払ったあとに出品者が取引を中止する場合、「出品者都合」か「落札者都合」かを選ばないといけなくなりました。どちらを選んだかは、出品者と落札者の両方に通知されます。発送が遅れたことによる落札者からのキャンセルや、発送連絡がないまま14日たったキャンセルは、一律で出品者都合の扱いです。
補足:ストアの商品は対象外です(今後対応する予定とされています)。
出品者への影響
支払い後に出品者が取引を中止するときは、「出品者都合」か「落札者都合」かを選ぶことになり、その内容は落札者にも通知されるようになりました。発送の遅れによる落札者からのキャンセルや、発送連絡がないまま14日たったキャンセルは、一律で出品者都合の扱いです。当時は、発送が遅れれば事情があっても出品者都合になるので、出品者には厳しめの変更でした。
【出典】
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