危ない製品、国がネットモールに出品削除を要請できるように
書いた日 2026-10-10
わかってること
改正された消費生活用製品安全法などが2025年12月25日に施行されました。危険な製品が出品されていて出品者が対応しない場合、国がネットモールなどの運営会社に出品の削除を求められるようになりました。子ども用の製品には年齢表示などの新しいルール(PSCマークの対象拡大)もできました。
補足:消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(令和6年法律第67号)。2024-06-19成立、06-26公布。中古品には特例あり。
出品者への影響
危険な製品が出品されていて出品者が対応しない場合、国が運営会社に出品の削除を求められるようになりました。子ども用の製品には年齢表示などの新しいルール(PSCマークの対象拡大)ができ、扱う出品者は確認する手間が増えています。中古品には特例があるとされています。子ども用の製品を出品している人は、自分の商品が新しいルールの対象に当たるか確かめておいてください。
【出典】
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