「現物が手元にない出品」が予約商品も含め禁止に
概要
禁止行為8が「予約商品以外を、在庫が手元にない状態で出品すること」から「商品の現物が手元にない状態で出品すること」に変わります。メーカーからの直送、落札後の発注、取り寄せ、入荷後の発送など、在庫がない状態と運営が判断するものが対象です。代金が未払いのもの、入札前に在庫確認を求めるもの、落札後に在庫切れだった場合の条件を書いたものなど、現物がないことを示唆するものも含まれます。商品引換券のように、代金支払い済みで引換対象物を確実に確保できることを示す券面そのものの出品は対象外です。改定予定日は2019年10月7日です。また、全象牙製品の取引は2019年11月1日から禁止され、出品中の象牙製品は2019年10月31日23時59分までの取り下げが求められています。
補足:2019年9月11日の発表で、以前のお知らせの内容を改めて案内したものです。どちらもまだ実施前の予定です。予約・入金済みの書面を示せても、原則として商品を手元に入手してからの出品になります。
出品者への影響
予約商品の出品ができなくなるので、これまで発売前の品を予約で出していた人には大きな影響が出ます。「落札されてから仕入れる」売り方も使えなくなります。説明文に「在庫確認をお願いします」「在庫切れの場合は〜」と書いている人は、現物がないことを示唆する書き方と見られるおそれがあるので、早めに削っておくと安心です。象牙については、部品や一部に使われている品も対象なので、アクセサリーや印材などを出している人は念入りに確認してください。禁止の知らせが来たら、自分の出品が対象か、出品中の商品はどうなるか、落札済みの取引をどうするか、評価に響かないか、の順に確かめるのがおすすめです。今やっておくこととして、出品中の商品の在庫と説明文を見直し、象牙を使った品は10月31日までに取り下げてください。
【出典】
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