成人が18歳に、18・19歳も取引の取り消しができなくなる
書いた日 2026-10-10
わかってること
民法改正で、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。18歳・19歳の人が親の同意なしに結んだ契約を、未成年だったことを理由に取り消すことはできなくなりました。
出品者への影響
18歳・19歳の人が落札した取引を、あとから未成年だったことを理由に取り消されることはなくなりました。出品者にとっては、取引が覆される心配が1つ減りました。それまでは、18歳・19歳の落札者との取引でも、未成年を理由に取り消されるおそれがありました。
【出典】
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