ネット取引で、相手の事業者の情報を開示請求できるように
書いた日 2026-10-10
わかってること
取引デジタルプラットフォーム消費者保護法が施行されました。ネットモールなどでの取引でトラブルになり、1万円を超える請求のために必要な場合、買い手は運営会社に販売業者の氏名や住所などの開示を求められるようになりました。国が運営会社に、表示に問題がある商品の出品削除を要請できる仕組みもできました。
補足:2021-04-28成立、05-10公布。
出品者への影響
ネットでの取引でトラブルになり、1万円を超える請求のために必要なときは、買い手が運営会社に販売業者の氏名や住所などの開示を求められるようになりました。事業として売っている出品者は、トラブルになれば名前や住所が相手に伝わる場合があります。国が運営会社に、表示に問題がある商品の出品削除を要請できる仕組みもできたので、当時は商品の表示をきちんと見直す必要がありました。
【出典】
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