ガイドライン細則改定、個人情報と自動車の出品ルール
概要
2021年12月15日(水)に、ガイドライン細則が改定される予定です。出品禁止物の「個人情報、不正競争防止法に定める営業秘密」は「営業秘密等」となり、特定の人物に紐付く情報のうち、当社が特に取り扱いに注意すべきと判断するセンシティブな情報は、出品を固く禁止すると明記されます。自動車・オートバイ等の道路運送車両については、変更登録が直ちにできないもの(いわゆる「金融車」「金融流れ」の記載があるものなど。抹消登録が確認できるものは除く)と、違法改造などで保安基準を満たさず道路を走れないものが出品禁止物になります。部品取り目的やレーシングカーなど、平常時に道路を走らない車両は、専用のカテゴリへ出品するルールが加わります。電動キックボードや電動スクーターなどは、道路を走れるかどうかを商品説明で明示する必要があります。
補足:2021年11月18日の発表で、改定は12月15日の予定です。専用のカテゴリは、自動車、オートバイ>部品取り車、同>オートバイ>オートバイ車体>部品取り車、スポーツ、レジャー>スポーツ別>カーレース、アンティーク、コレクション>乗り物です。
出品者への影響
車やバイク、電動キックボードなどを扱わない出品者には、直接の影響は小さい改定です。ただ、個人情報まわりは「当社が特に取り扱いに注意すべきと判断するもの」とされていて、線引きは運営の判断になります。人に紐付く情報が写り込む品や資料を出すときは、事前に確認しておくと安心です。車両を扱う出品者は、部品取り車やレーシングカーを一般のカテゴリに出していると、改定後はルール違反になりかねません。専用カテゴリへ選び直す手間が出ます。電動キックボードなどは、走れるか走れないかを説明文に書かないと不備になります。今やっておくことは、出品中や出品予定の車両・電動モビリティがあれば、カテゴリと商品説明が新しいルールに合っているか、12月15日までに見直すことです。
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