出品禁止に「無断増殖した種子や苗」が追加
概要
2021年12月24日に、ガイドラインの出品禁止物「35. 著作権、商標権、パブリシティー権などを侵害する商品等」が改定されました。項目名は「著作権、商標権、パブリシティー権、育成者権などの知的財産権などを侵害する商品等」になりました。新しく「育成者権者の許諾がない状態で、無断増殖した種子や苗など」が(4)として加わっています。従来の(5)は「その他、当社が知的財産権などを侵害すると判断できるもの」という文言に変わりました。
補足:2021年12月24日に公式から発表された改定で、同日付で実施されています。偽ブランドや無断複製品などの既存の項目は、文言の変更はありません。
出品者への影響
種子や苗を出品している人には、はっきり関係する改定です。育成者権のある品種を、許諾なく増やしたものを出すと禁止に当たります。逆に、種子や苗を出さない人は、手続きや作業が変わることはありません。
手数料や送料が変わる話ではないので、お金の面での影響はありません。ただ、禁止の対象と判断されれば出品は取り下げになります。出品禁止の知らせが来たら、まず自分の出品が対象か、次に出品中の商品はどうなるか、落札済みの取引をどうするか、最後に評価への影響、の順で確かめるのが安全です。
品種名が分かっている種や苗は、自分で増やしたものでも、元の品種に育成者権がないかを調べてください。今やっておくこととして、種子や苗を出品中の人は、出品中の商品の品種名と入手元を一度見直しておきましょう。
【出典】
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