動植物の出品ルール改定、レッドリスト種や有精卵も禁止に
概要
2022年9月29日に、動植物に関するガイドライン細則が改定されました。禁止出品物に、鳥類・はちゅう類の有精卵(食用の有精卵を除く)、国内希少野生動植物種、環境省が国内希少野生動植物種への追加予定として公開した種、環境省レッドリストの絶滅危惧種・準絶滅危惧種などが明記されました。メダカ(ミナミメダカ・キタノメダカ)、オオクワガタ、ほかのクワガタ10種も対象です。ストア出店者は、レッドリスト掲載種のうち人工的に繁殖された個体に限り出品できます。出品ルールとして、種名と入手方法を明記し、採取・捕獲した生き物は都道府県名も書くことになりました。
補足:2022年8月29日に予告され、9月7日にメダカとオオクワガタなどの対象種を追記、9月29日に予定どおり更新されました。有精卵の扱いは、当初の「食用以外は禁止」の書き方が「食用の有精卵を除き、鳥類・はちゅう類の有精卵は禁止」に修正されています。
出品者への影響
生き物を出品している人は、出品物が禁止の対象になっていないかの確認が必須です。学名だけでなく和名や通称など、対象種だと分かる書き方も禁止の範囲に入ります。法令の対象でなくても、特定の地域で希少なものや捕獲方法が不適切なものは、運営の判断で削除されることがあります。メダカやオオクワガタのように身近な生き物も対象なので、これまで普通に出していた人ほど影響が大きいです。今やっておくことは、出品中の生き物を環境省のレッドリストなどと照らし合わせ、対象なら出品を取り下げることです。ルールは今後も変わりうるので、公式のお知らせを定期的に見る習慣も大切です。
【出典】
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