フル電動自転車も、道路の走行可否を明記するルールに
概要
2022年7月29日(金)に、ヤフオク!ガイドライン細則のC.出品ルール22(2)が改定されます。これまでは搭乗型移動支援ロボット、電動キックボード、電動スクーターが対象でしたが、フル電動自転車などのモビリティも対象になります。原動機付自転車または自動車に該当する可能性がある車両を出品するときは、道路の走行の可否を商品説明にあらかじめ明示する必要があります。道路を走行できる原動機付自転車または自動車の場合は、ナンバープレートの取付や自賠責保険等への加入が必要なことと、ヘルメットの着用義務など一般的な交通ルールが適用されることもあわせて明記します。専ら道路以外を走行する目的で製作された車両は、その旨を書きます。
補足:2022年6月30日の発表で、実施は7月29日の予定です。PayPayフリマ掲載特約も同じ箇所が改定されます。
出品者への影響
フル電動自転車など電動のモビリティを出品している人は、商品説明の書き直しが必要になる場合があります。書き方しだいで、規約違反として扱われるおそれもあります。手数料や料金が変わる話ではありませんが、説明文が足りないまま出品を続けると、あとで困るのは出品者です。これまでの電動キックボードなどと同じく、道路を走れるのか、走れるならナンバーや保険が要るのか、ヘルメットなどの交通ルールが適用されるのかを、はっきり書いておくのが安心です。公式のお知らせは、こうしたルールの変更が載るので、定期的に見ておくと取りこぼしがありません。今やっておくことは、出品中や出品予定の電動自転車・電動スクーターなどを洗い出し、7月29日までに商品説明を見直すことです。
【出典】
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