海外から届く偽ブランド品、個人用でも没収に
書いた日 2026-10-10
わかってること
商標法・意匠法と関税法の改正が施行され、海外の事業者から郵便などで送られてくる模倣品は、個人で使う目的でも輸入できなくなりました。税関で見つかると没収されます。
出品者への影響
海外の事業者から送られてくる模倣品は、個人で使う目的でも輸入できなくなり、税関で見つかると没収されます。海外から仕入れた品が偽物だった場合、手元に届かないことになります。当時は、海外から仕入れるときに相手が本物を扱っているかを、前よりも慎重に確かめる必要が出ました。
【出典】
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