副業の収入、帳簿があれば事業所得の扱いに
書いた日 2026-10-10
わかってること
国税庁が所得税基本通達の改正を公表しました。最初の案にあった「副業収入300万円以下は雑所得」という線引きは、7,000件を超える意見を受けて削られました。収入の額だけでなく、帳簿をつけているかどうかなどで判断することになりました。
補足:令和4年分以後の所得税に適用。
出品者への影響
副業で出品している人にとっては、「300万円以下は雑所得」という線引きがなくなり、帳簿をつけていれば事業所得として見てもらえる道が残りました。そのかわり、帳簿をつけているかどうかが判断の材料になるので、日ごろの記帳の手間は欠かせません。令和4年分以後の所得税に適用されたので、それ以降の申告はこの考え方で判断されています。
【出典】
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