ガイドライン細則改定、落札価格を理由にしたキャンセルを禁止
わかってること
出品者の禁止行為に、2つが新しく加わります。1つ目は、落札価格を理由に取引の中止やキャンセルをすること、またその旨を商品説明欄などに書くことです。例として、開始価格1円の商品説明欄に「落札価格が1,000円に満たない場合はキャンセルします」と書くことが挙げられています。2つ目は、当社のサーバーやネットワークへの不正な方法によるアクセスだと当社が合理的に判断する行為です。外部のサーバーやブラウザなどを経由して、自分のIPアドレスを偽る行為などを指します。後者は入札者などの禁止行為にも同じ内容で加わります。
補足:2023年12月26日の発表で、実施は2024年1月31日(水)の予定です。まだ実施前です。
出品者への影響
いちばん影響が大きいのは、1円スタートで出して「この金額に届かなければやめる」と考えていた出品者です。説明欄にそう書くことも、安く終わったからと取引をやめることも、禁止の対象になります。安く落札されても売る覚悟で出すか、売りたい最低ラインを開始価格にするか、どちらかに寄せることになります。開始価格を上げると入札が付きにくくなるかもしれませんが、安く終わってもやめられない以上、赤字にならない線から出すほうが無難です。ふだんから手数料と送料を引いた受取額を記録しておくと、「いくらから出せば残るか」がすぐ分かります。IPアドレスの話は、普通に使っていれば関係ありません。ただ、外部のサーバーなどを経由して接続している心当たりがあれば、念のため見直したほうが安心です。今やっておくことは、出品中と出品予定の商品の開始価格と説明欄を見直し、「〇円未満ならキャンセル」の一文がないか確認することです。
【出典】
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