「象牙風」と称する商品も出品禁止の対象に注意
わかってること
ヤフー株式会社は2019年11月1日から、ヤフオク!を含むeコマースサービスで全象牙製品の取引を禁止しています。ところが「象牙風」などと称して、実際には象牙と思われる商品が出品されていることがあるそうです。象牙である、または象牙の可能性が否定できない場合は、ガイドライン細則「B.出品禁止物」の9.(7)に抵触するおそれがあるため、出品しない、すでに出品している場合は取り下げるよう求められています。この項目は、全形牙、カットピース、端材、印材、製品の一部に象牙が使われているものも含みます。象牙かどうか分からないときの参考として、環境省の「希少種識別マニュアル」も紹介されています。
補足:象牙の禁止ルール自体は2019年からのもので、今回はあらためての注意喚起です。2023年9月13日の発表です。
出品者への影響
新しく禁止が増えたわけではありませんが、「象牙風」「象牙調」と書けば大丈夫、という考え方は通らないと考えておくのが安全です。象牙の可能性が否定できない物も対象なので、素材がはっきりしない物ほど注意が必要です。印材や、一部に象牙を使った小物、古い装飾品などは見落としやすいところです。出品禁止の知らせが来たときは、まず自分の出品が対象か、次に出品中の商品がどうなるか、落札済みの取引をどうするか、評価に響かないか、の順に確かめるのがおすすめです。今回のお知らせには、出品中の商品の扱いは書かれていません。今やっておくこととして、出品中や出品予定の品に素材が不明な物がないか見直し、迷う物は環境省のマニュアルで確認するか、出品を見送ってください。
【出典】
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