インボイスの経過措置、控除が80%から70%に
書いた日 2026-10-10
わかってること
インボイス制度で、登録していない事業者からの仕入れに認められていた消費税の控除割合が、2026年10月1日から80%から70%に下がりました。令和8年度の税制改正で、この経過措置は2031年9月まで段階的に続くことになりました。あわせて、個人事業者向けの「2割特例」は2026年分までとなり、2027・2028年分は「3割特例」に切り替わります。
補足:令和8年度税制改正による見直し。数値は会計ソフト会社・税務専門誌の解説で確認。国税庁は令和8年度税制改正特集ページを2026-04-01に公開。
出品者への影響
インボイス登録をしていない出品者から事業者が仕入れると、差し引ける消費税の割合が80%から70%に下がり、事業者の買い手にとっては負担が増えました。仕事用に買ってくれるお客さんが多い出品者ほど、登録していないことが不利に働きやすくなります。個人事業者向けの「2割特例」は2026年分までで、2027・2028年分は「3割特例」に切り替わります。2割特例を使っている人は、2027年分から3割特例に変わることを、税理士などに確認しておいてください。
【出典】
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