ヤフオク細則改定、医薬品等の範囲と「手元にない」の注意書き
概要
出品禁止物の「医薬品」が「医薬品等」になり、利用目的を問わず次のものの出品が禁止されます。第一類〜第三類医薬品、体外診断用医薬品、処方箋医薬品・医療用医薬品、動物用医薬品、医薬品医療機器等法で「医薬品」に当たるもの、医学等の基礎実験や臨床研究に使われるいわゆる研究用試薬です。承認の前後に関わらず、自分で製造(委託を含む)または輸入したものや、日本国内で医薬品とみなされる成分を含むものも含まれます。あわせて、禁止行為「商品の現物が手元にない状態で出品すること」の注意書きが変わりました。メーカー直送、落札後に発注するもの、取り寄せが必要なもの、商品代金が未払いのもの、入札前に在庫確認を求めるもの、落札後に在庫切れだった場合の条件があるものなどが、手元にない出品に当たるとされています。商品引換券のように、発行元が出した代金支払い済みの券面で、引換対象物を確実に確保できる状態を示すものなどは対象外です。
補足:改定日は2020年4月17日です。この変更に合わせて、PayPayフリマ掲載特約も改定されています。
出品者への影響
医薬品に当たるものや研究用試薬を扱っている出品者は、出品禁止の対象になります。まず自分の出品中の商品が対象に入っていないかを確かめてください。次に、対象なら出品中の商品をどうするか、落札済みの取引をどう進めるかを決めます。最後に、評価への影響がないかも見ておくと安心です。「手元にない」のほうは、取り寄せや入荷後発送の商品が対象なのはもちろん、説明文に「在庫確認をお願いします」「在庫切れの場合は〜」といった書き方があるだけでも、手元にないことを示唆するものとして見られます。仕入れ前の商品を先に出している人は、不利になる変更です。今やっておくことは、出品中の商品説明に在庫確認や在庫切れ時の条件の書き方が残っていないかを、一度通して見直すことです。
【出典】
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