コロナ禍の出品禁止物と禁止表現を改めて周知
概要
出品禁止の例として、衛生マスク(個人作成のものも含む)と、消毒用エタノール、手指消毒剤、アルコール綿、ハンドソープ、除菌シートなどの消毒用アルコール製品が挙げられています。サプリメントやお茶などの健康食品、アロマオイル、空間除菌剤、空気清浄機などの雑貨で、新型コロナウイルスへの予防効果をうたう表現(「新型コロナウイルスに有効」「コロナ予防」など)も違反行為です。パルスオキシメーターは出品禁止物で、体温計は当面の間、競り形式での出品ができません。新型コロナウイルス検査キットは、試薬や血液採取用の針が入っているものが出品禁止で、唾液や鼻の粘液を採って検査センターへ送る形式のキットは違反品としていません。
補足:2021年2月現在の内容です。ここに挙げた商品は一例で、ガイドラインに違反すると判断された場合は削除などの対応が行われます。感染の流行状況や社会情勢によって、内容が見直されることもあります。体温計は、適切な価格で、単品(1個ずつ)の定額形式で出品するよう案内されています。
出品者への影響
対象の商品を出している方は、削除などの対応を受けるおそれがあります。消毒用品やマスクは、出品禁止物にあたるかどうかをまず確認してください。次に、出品中の商品がどうなるか、落札済みの取引をどうするか、評価に響かないかの順に見ていくと、慌てずに済みます。商品そのものが対象外でも、説明文に「コロナ対策」「予防に」といった言葉を入れると違反になります。健康食品や空気清浄機などの雑貨でも同じなので、普通に売れている商品こそ要注意です。体温計は競り形式が使えず、定額での出品になります。入札で価格が上がることは期待できず、受取額は読みやすくなる反面、上乗せは見込めません。検査キットは、試薬や針が入っているかどうかで扱いが分かれます。今やっておくことは、出品中の商品の説明文とタイトルを見直し、コロナに触れた表現が残っていないか確かめることです。
【出典】
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