ヤフオク細則改定:検査未実施の高圧ガス容器が出品禁止に
概要
出品禁止物に「経済産業大臣、高圧ガス保安協会または指定検査機関の検査を受けていない、高圧ガス保安上の容器検査が必要な容器」が追加されます。例として、スキューバダイビングに用いる酸素タンクが挙げられています。あわせて出品ルールに「スキューバダイビングに用いる酸素タンク」の項目が加わり、検査済みであることを示す標章を商品画像で明示することが求められます。改定予定日は2020年12月18日(金)です。
補足:2020年11月18日に公式から発表された改定予定のお知らせです。PayPayフリマ掲載特約第2章でも同じ内容が改定され、項番は禁止物が38、出品ルールが16になります。
出品者への影響
スキューバ用の酸素タンクなど、高圧ガスの容器を扱う出品者だけに関係する改定です。それ以外の出品者は、ふだんの出品に影響はありません。対象になる方は、検査を受けていない容器は出せなくなり、検査済みの容器でも、標章がはっきり分かる写真を載せる手間が増えます。出品禁止の知らせが来たときは、自分の出品が対象か、出品中の商品はどうなるか、落札済みの取引をどうするか、の順に確かめると慌てずに済みます。出品中の商品の扱いは本文には書かれていないので、公式の案内で確認してください。今やっておくこととして、手持ちのタンクに検査済みの標章があるかを今のうちに見て、写真に写せる状態か確かめておきましょう。
【出典】
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