誤飲の恐れがある玩具は、注意書きの記載が必須に
概要
ヤフオク!ガイドライン細則に「誤飲や使用方法を誤る等した場合に、子どもに深刻な健康被害を発生させるおそれのある玩具等」の項目が新しくできます。対象は、関係省庁等から注意喚起がなされているもの(例:ネオジム磁石を使ったマグネットボールやマグネットパズル、高吸水性樹脂を使った水で膨らむボール)です。このほか、運営がお知らせで別途指定したものも対象になります。対象の商品を出品するときは、取り扱いの注意事項を商品説明に書く必要があります。記載例は「絶対に口に入れたり、飲み込んだりしないでください」「誤飲防止のため、小さなお子さまの手の届かないところで使用・保管するようにしてください」「(対象年齢がある場合)対象年齢未満のお子さまには絶対に与えないでください」です。同じ内容がPayPayフリマ掲載特約にも新設されます。
補足:2022年5月13日の発表です。改定予定日は5月30日(月)で、まだ実施前です。水で膨らむボール状の樹脂製玩具については、以前のお知らせで予告されていた内容です。
出品者への影響
出品禁止ではないので、対象の商品が売れなくなるわけではありません。ただ、これまで書いていなかった注意書きを、商品説明に足す手間が増えます。書いていないと、ルール違反になるおそれがあります。対象は例に挙がった磁石のおもちゃや水で膨らむボールだけでなく、運営があとから追加で指定する場合もあります。ですから「うちは関係ない」と決めつけず、おもちゃや子ども向けの商品を扱っているなら、いちど確認しておくのが安心です。出品禁止の知らせのときと同じで、自分の出品が対象か、出品中の商品の説明をどうするか、という順で確かめると迷いません。今やっておくことは、出品中の玩具やマグネット類の説明文を見直し、記載例をもとにした注意書きを足せるように準備しておくことです。
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