ヤフオクのガイドライン細則改定、決済用QRコードの掲載とウェブサービスのアカウント出品を禁止
概要
出品者の禁止行為に「電子決済サービスの決済用バーコードやQRコードなどを掲載すること」が追加されました。出品禁止物の39番は、「ゲーム内のキャラクター・アイテム・通貨などの電子データおよびゲームアカウント」から「ゲーム内のキャラクター・アイテム・通貨などの電子データおよびウェブサービスのゲームアカウント」に変わりました。ゲーム、SNS、ECなどウェブサービスのアカウントの出品は禁止です。改定日は2019年1月28日です。
補足:お知らせの日付は1月28日で、改定日と同じ日です。すでに適用されています。
出品者への影響
まず、商品説明や画像に決済用のバーコードやQRコードを載せないよう気をつけてください。出品する品物そのものがバーコード決済に関わらなくても、写真の端に写り込んでいたり、説明文に貼ってあったりすると、禁止行為にあたる可能性があります。次に、ゲームのアカウントに限らず、SNSやネット通販などウェブサービスのアカウントも出品できなくなりました。対象が広がったので、これまで出していた人は注意が必要です。ヤフオクは不適切と判断した商品を削除すると明記しています。出品禁止の知らせが来たら、自分の出品が対象か、出品中の商品はどうなるか、落札済みの取引をどうするか、評価への影響はあるか、の順に確かめておくと慌てずに済みます。今やっておくことは、出品中の商品の写真と説明文をひと通り見て、QRコードやバーコードが写っていないか、アカウント類を扱っていないかを確認することです。
【出典】
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