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2019/03/11 の出来事手数料・規約公式発表

ヤフオクのガイドライン細則に同梱・送料無料・梱包の決まりを転記

概要

「A.出品者の禁止行為」の22番(名目を問わず、決められた料金以外を落札者に請求すること)に、3つの項目が追加されました。1つ目の同梱の手数料は、別のオークションで落札された商品を同梱する場合、落札者が別に手数料がかかることを了承していれば請求できます。同じオークションで落札された商品の同梱では、別に手数料を請求できません。2つ目の送料無料アイコンは、「定形外郵便のみ無料」のような配送方法の条件を除くと、落札価格・落札個数・落札方法(即決か競りか)などの条件は、すべて送料無料(出品者負担)のときだけ設定・表示できます。送料無料と送料有料を同じオークションに併記するときは、送料を表示します。「手渡し」で、落札者の指定する送付先へ配送しない場合は、送料無料(出品者負担)にすることが禁止されます。3つ目の梱包は、商品に汚損や破損が起きにくく、プライバシーにも配慮した、瑕疵のない梱包を標準にします。商品に対して明らかに大きすぎる梱包(350mlの缶ジュース程度の物を80サイズのダンボールに入れるなど)は、過剰な梱包として認められません。梱包資材の費用や持ち込みの交通費は落札価格に含めて出品します。送料を一律で設定する場合は、個別のオークションごとの実際の送料の範囲内にします。

補足:今回の改定は、過去にご案内した内容をガイドライン細則に転記したものです。改定予定日は2019年3月11日(月)です。

出品者への影響

新しい決まりが急に増えたというより、これまでの案内が細則として明文化された形です。ただ、細則に書かれた以上は、違反すると禁止行為として扱われます。とくに気をつけたいのは3点です。まず同梱では、同じオークションの商品なら手数料は取れず、別オークションの商品でも落札者の了承が前提になります。次に、梱包資材代や持ち込みの交通費は、あとから請求できないので、落札価格に含めて考える必要があります。さらに、送料を一律にしている人は、商品ごとの実際の送料より高くなっていないか見直しが必要です。手渡しを送料無料にするのも禁止なので、該当する出品がないか確認しておきましょう。同梱の要望や梱包の注意点は、取引ごとに1か所へ書いておくと、了承の経緯も後から確認できて安心です。今やっておくことは、自分の出品の送料設定と梱包サイズを見直し、細則に引っかかるものがないか確認することです。

【出典】

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