ヤフオクのガイドライン細則改定、「購入権利」商法と放射性物質を追加
概要
出品者の禁止行為として、表示価格より高い金額で取引する旨を連絡することの例に、「購入権利」「引換券」「予約番号」など名目を問わず、落札代金とは別に商品代金相当額の支払いが生じるものが追記されました。出品禁止物の11番は「原子力に関連する法令に基づいて規制されるもの」から「放射性物質を含むおそれがあるもの」に変わりました。法令の規制対象に限らず、規制値を超える放射性同位元素を含むおそれのある商品、ウラン化合物など核燃料物質に該当するおそれがあるもの、ウラン鉱など核原料物質に該当するおそれがあるもの、その他ヤフオクが該当すると判断した商品が禁止になります。
補足:2019年3月11日に発表され、改定日も同じ2019年3月11日(月)です。
出品者への影響
「落札価格は安いけれど、別に権利代を払ってもらう」という形の出品は、名前を変えても禁止になりました。該当する売り方をしている人は、すぐにやめる必要があります。放射性物質のほうは、法令の規制対象かどうかだけでは判断できなくなり、「含むおそれがある」だけでも対象です。トリチウムを使った時計や、鉱物標本、古い理化学系の品を扱う人は特に注意してください。最終的に該当するかはヤフオクが判断するため、出品者の自己判断では守りきれない場合があります。出品禁止の知らせが来たら、自分の出品が対象か、出品中の商品がどうなるか、落札済みの取引をどうするか、評価に影響が出ないか、の順に確かめるのが安心です。今やっておくことは、出品中の商品で鉱物や放射線に関わりそうなものがないかを一度見直すことです。
【出典】
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