ヤフオクの購入代行、切手・金券・チケットなどは禁止に
概要
ガイドライン細則「B.出品禁止物 33」の(6)「購入代行」が改定されます。次のカテゴリに出すのが相当な商品と、同等の用途を持つ商品(印紙等)の購入代行が禁止になります。対象は、アンティーク、コレクション > 切手、官製はがき/アンティーク、コレクション > 貨幣/チケット、金券、宿泊予約/オークション > その他、の4つです。出品者が商品の買い主となって入札者に転売するものに限ること、落札代金に商品代金と諸経費(入札者への送料を除く)を含め追加の費用を求めないことは、これまでどおりです。あわせて、予約の代行も禁止になります。
補足:2019年2月8日の発表で、改定予定日は2019年3月11日(月)です。お知らせには、改定前から出ている購入代行の出品の扱いは書かれていません。
出品者への影響
ふつうに自分の持ち物を出している出品者には、ほとんど影響がありません。影響が出るのは、切手・金券・チケットなどを仕入れて代行として出している人や、予約や手配の代行を出している人です。該当すると、3月11日以降は出品禁止物として扱われます。対象のカテゴリが4つとはっきり決まったので、自分の出品が当てはまるかは見分けやすくなりました。切手や金券の代行を売り上げの柱にしている場合は、ここが止まると売上が落ちます。カテゴリ別の売上の割合を出しておくと、止まったときの影響が読めます。いま出している商品が対象か、出品中の商品はどうなるか、落札済みの取引はどうするか、の順に確かめておくと慌てません。今やっておくこととして、出品中の商品に「代行」「予約」「手配」といった言葉を使ったものがないか、3月11日までに一度見直してください。
【出典】
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