被撮影者の申立てで販売停止になった商品が出品禁止に
わかってること
Yahoo!オークションガイドライン細則の「B. 出品禁止物」に、58番として「被撮影者の申立てに基づいてメーカーが販売を停止した商品・コンテンツ」が加わります。例として、被撮影者の意思に反して撮影されたことを理由とする申立てを受け、メーカーが販売を停止したアダルトコンテンツ等が挙げられています。あわせて、Yahoo!フリマ掲載特約の第8条(出品禁止物)にも、56番として同じ趣旨の項目が加わります。改定予定日は2024年6月25日(火)です。
補足:2024年5月23日の発表です。実施前の予告で、改定の日は6月25日の予定です。
出品者への影響
対象になるのは、撮影された人の申立てを受けてメーカーが販売を止めた商品やコンテンツです。アダルト系のDVDや映像などを扱っている出品者は、特に気をつけてください。手数料や送料が変わる話ではありませんが、禁止物に当たると出品できなくなるため、売上にそのまま響きます。出品中の商品や落札済みの取引がどう扱われるかは、今回のお知らせには書かれていません。出品禁止の知らせが来たら、自分の出品が対象か、出品中の商品はどうなるか、落札済みの取引をどうするか、評価に影響が出ないか、の順に確かめるのが基本です。今やっておくこと:6月25日までに、出品中の商品に該当しそうなものがないかを見直し、後から確かめられるようオークションIDを控えておきましょう。
【出典】
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■ 手数料・規約の、ほかの出来事
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■ コメント
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